利息制限法とは?わかりやすく解説します。

利息制限法とは

利息制限法とは、お金の貸し借りをする際の金利について制限する法律で、消費者金融やクレジット会社はもちろん、個人間融資においても遵守する必要があります。
そのためお金を借りる際には利息制限法の範囲内での金利が設定されているかをしっかり確認しましょう。
もしも利息制限法の上限を超えた金利を設定されていれば闇金の可能性が高いので申込しないよう注意してください。

利息制限法では、金銭の貸し借りにおいて借り手側を保護するため、貸し手側が高金利を設定できないように金利の上限を定めた法律です。
お金を借りる側は金銭的に困窮していると高い金利であってもやむを得ず借りるしかないですが、利息制限法にはその弱みに付け込んで貸し手側が暴利をむさぼるのを防ぐための目的があります。
利息制限法のほかに金利の上限を定めた法律で出資法があります。
利息制限法は金銭の貸し借りで立場の弱い借り手側を守るための規制ですが、出資法は貸金業者などの貸し手側を規制するための法律という点に違いがあるのです。

上限金利は借入金額に応じて変動する

利息制限法の上限金利は借入金額に応じて以下のように定められています。

  • 元本の金額が10万円未満→年20%
  • 元本の金額が10万円以上かつ100万円未満→年18%
  • 元本の金額が100万円以上→年15%

借入金額が高額になるほど消費者の負担が軽減されるよう低金利にしてくれているということが分かります。
なお、利息の金額は「借入元金×利率(金利)×借入日数÷365」の計算式で算出できます。
ちなみに利息制限法では元本以外の金銭は例外を除いて利息とみなされるため、名目が手数料や調査料というものであっても利息制限法が適用されます。
こういった利息以外の手数料などは「みなし利息」と呼ばれています。
みなし利息の例外となるのは「契約の締結及び債務の弁済の費用」と「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」で、具体的には契約書の作成費用や印紙代、返済金の送金手数料などです。
そのため、借入の際には利息だけに着目するのではなく、みなし利息も含めて利息制限法の範囲内の金利が設定されているかどうかも注意しましょう。

遅延損害金の上限金利

返済が遅れた際には遅延損害金が発生しますが、利息制限法では遅延利率についても年20%という上限が定められています。
お金を借りる際は借入利率に注意しがちですが、遅延利率が年20%を超えていないかも確認してください。
遅延損害金の計算方法は「借入元金×遅延損害利率×遅延日数÷365」となります。

なお、返済期限前に発生するのが利息、返済期限後に発生するのが遅延損害金となるため、利息と遅延損害金の両方が同時に発生することはありません。
とはいえ、遅延利率は借入利率よりも高い金利が設定されているため、返済が遅れると負担が大きくなることを理解しておきましょう。

個人間の貸し借りでも適用される

利息制限法は消費者金融やクレジット会社のような業者にだけ適用されるのではなく、個人間の貸し借りでも適用されます。
無利子で貸してくれる場合は関係ないのですが、個人からお金を借りる場合に利息を支払うよう求められたら、請求された利息が利息制限法の上限金利を超えていないか確認しましょう。

利息制限法に違反した場合の罰則について

利息制限法の上限を超える金利を設定するといったように、利息制限法に違反しても貸し手側への罰則は特にないのが現状です。
しかし、利息制限法に違反すると他の法律で罰せられることになります。

上限金利を超えた部分の利息は無効になる

利息制限法に違反し、上限金利を超えた利息については無効となるので借り手側は支払う義務はありません。
万が一上限金利を超える利息を支払ってしまった場合には元本に充当されるのが原則です。
さらに元本の残債をも超える利息を支払い続けた場合には、過払い金として返還請求が認められているので安心してください。

貸し手側への罰則はないが貸金業法や出資法で罰則の対象となる

利息制限法の違反をした貸付を行ったとしても、貸し手側への罰則は特に設けられていません。
しかし、日本では利息制限法のほかに金銭の貸し借りにおいて遵守しなくてはならない法律として、貸金業法と出資法があり、利息制限法に違反するということは他の法律にも違反することになるのです。
なぜなら利息制限法と貸金業法と出資法を合わせて貸金三法と呼び、これら貸金三方は内容に矛盾がないように制定されているからです。
利息制限法とは違い、出資法に違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、貸金業法に違反すると貸金業の登録取消しや業務停止命令など行政処分など厳しい罰則が待ち受けているのです。
つまり、利息制限法に違反すると出資法による刑罰または貸金業法による行政処分を受けることになりますし、もしくはその両方の罰則を科せられる可能性もあるというわけです。

利息制限法と出資法は過払い金請求と深い関わりがある

テレビCMや雑誌の広告などで過払い金請求というワードを目や耳にすることがあるでしょうが、実は利息制限法と出資法は過払い金請求に深い関りを持っています。
そもそも過払い金請求とは、利息制限法の上限を超えた金利が適用されていたケースで、支払いすぎた利息を取り戻す手続きです。

過去にはグレーゾーン金利が存在していた

前述したように利息制限法に違反すると出資法違反や貸金業法違反にもなるため厳しい処罰の対象となりますが、実は過去には出資法と利息制限法の上限金利に差があったため、利息制限法に違反をしても出資法の罰則を受けることはありませんでした。
なお、利息制限法の上限金利は現在と変わらず15~18%でしたが、出資法の上限金利は29.2%でした。
この利息制限法の上限と出資法の上限の差は、本来は法律違反となるものの罰則が設けられていないという法律の抜け穴をついていたことからグレーゾーン金利と呼ばれています。
罰則がないのを良いことに利息制限法に違反する業者は数多く存在していたのです。
しかし、グレーゾーン金利での貸付の影響で多重債務者や自己破産者の増加が社会問題化したため、2010年6月18日より貸金業法が改正され出資法の上限金利を20%まで引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。
さらに利息制限法の上限を超えた場合は行政処分の対象となったため、現在はどの貸金業者も利息制限法を遵守するようになったのです。
もしもまだ利息制限法を超える金利で貸付をしている業者があったとしたらそれは正規の貸金業者ではなく闇金なので絶対に借入をしないでください。
また、過去にグレーゾーン金利で借入をしていた場合は、過払い金請求で返還される可能性があるので早めに弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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