グレーゾーン金利とは、過去に存在していた利息制限法と出資法の上限金利の間の金利帯のことで、過払い金請求と深い関わりがあります。
利息制限法の違反でありながら刑罰に問われないというまさにグレーな金利帯で、グレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。
しかし、現在はグレーゾーン金利が撤廃され、過去に払いすぎた利息を過払い金請求によって取り戻せるようになったのです。
もしも過払い金が発生していたのではと心当たりのある方は早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。
当ページではグレーゾーン金利の詳細や過払い金の手続きについての注意点なども解説していきます。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法で定められている上限金利の間の金利帯を指します。
まず利息制限法とは金利の上限を定めた法律で、金銭消費貸借契約における債権者の利益を保護するために、貸金業者が高金利を設定できないようにする目的があります。
ただし、利息制限法に違反した場合でも業者が刑罰や行政罰に科せられることはありません。
利息制限法の上限金利は借入額に応じて以下のように設定されているため、上限金利を超えた利息は無効となり債務者が支払う義務はないとされています。
- 元本が10万円未満の場合:年率20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合:年率18%
- 元本が100万円以上の場合:年率15%
続いて出資法は金利や預り金、仲介手数料等に関して規制する法律で、過去には上限金利が29.2%とされていました。
つまり、利息制限法と出資法の上限金利に差が生じていたのです。
出資法は利息制限法と違い、違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という厳しい刑事罰の対象となります。
しかし、利息制限法の上限金利を超えても、出資法の上限金利さえ超えなければ刑事罰は科せられなかったため、利息制限法の上限金利を上回る金利を設定する業者が数多く存在していました。
みなし弁済がグレーゾーン金利を助長
グレーゾーン金利は利息制限法には違反しているものの出資法には違反しないため、刑罰の対象とならない曖昧なものですが、みなし弁済という制度がグレーゾーン金利を助長させていた原因と言えます。
みなし弁済とは、一定の条件を満たしていれば利息制限法の上限金利を超える利息も有効とみなすという規定で、本来支払う必要のない利息を支払うことを容認していたのです。
利息制限法により上限金利は15%~20%と定められているため、利息制限法の上限金利を超えた分の金利は無効となり、債務者が支払う必要はありません。
もしも上限金利を超えて返済していたとすれば元本に充当する、貸金業者が多く受領していたら債務者へ返金するのが原則です。
しかし、一定の要件さえ満たせばみなし弁済により利息制限法の上限金利を超えた場合でも有効とされ貸金業者側が受領してしまっていたのです。
グレーゾーン金利を適用する業者が多数存在したことや、みなし弁済が利息制限法の上限金利を無視していたことにより多重債務者が増加し深刻な社会問題に発展するほどになりました。
貸金業法の改正によりグレーゾーン金利は廃止された
法律の抜け穴をつくグレーゾーン金利は、多重債務者や自己破産者の増加が社会問題化したことや高金利の引き下げを求める世論に後押しされて、2006年12月13日の貸金業法の改正、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により出資法の上限金利も利息制限法と同様に20%へ引き下げられたことで撤廃されました。
また、グレーゾーン金利を助長させていたみなし弁済についても廃止される運びとなったのです。
ただし、現在でも元本が10万円以上の場合は利息制限法の上限金利が15%もしくは18%となるため、出資法の上限金利である20%とは差があります。
この差はまだグレーゾーン金利なのではないかと感じるかもしれませんが、利息制限法の上限を超えた金利は無効となるうえ行政処分の対象となったため、現在は貸金業者も利息制限法の上限金利を遵守しています。
そのため、実質グレーゾーン金利は撤廃されたと言えるでしょう。
もしも利息制限法や出資法の上限金利を超える高金利を設定している業者がいたとしたら、貸金業登録をせずに貸付を行っている闇金のため絶対に利用しないよう気を付けてください。
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